会員規約
制定日:2025年7月1日
第1条(名称)
当ジムは、TACTICS(以下「当ジム」という)と称する。
第2条(運営および管理)
当ジムは、大阪府大阪市北区曾根崎1丁目7-13 レイソル曽根崎ビル 701号室、山口勇生(以下「事業主」という)が運営、管理を行う。
第3条(会員制度)
当ジムは会員制とし、入会する際に定められた会員種類で契約し施設、その他事業主の提供するサービスを利用することができる。
会員の契約期間は、会員が事業主所定の退会手続きが完了するまで自動更新とする。
会員は、各種イベント・セミナーへの優待等の特典を受けることができる。詳細に関しては別途事業主がこれを定める。
第4条(入会金・月会費)
会員は、次に掲げる入会金・月会費を事業主の指定する方法により納入する。
入会金:10,000円(税込)
月会費:10,000円(税込)
入会費・月会費・諸料金等の金額・支払時期・支払方法は、事業主がこれを定める。
一旦納入した入会費・月会費・諸料金等はいかなる理由があっても返金しない。
事業主は、当ジムの運営上必要と判断した場合または経済情勢の変動に応じて、入会金・会費等の金額を変更することができる。
第5条(入会資格)
当ジムに入会できる方は、当ジムの本会則を承認した方とする。尚、当ジムの裁量により入会申込みを承認または拒否することができる。 また、その理由を開示する必要はないものとする。
当ジムの入会資格は以下のとおり。
- 本会則および当ジムの諸規則を遵守する方。
- 医師等に運動を禁じられていない方。
- 当ジムの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。
- 刺青を施されていない方。
- 暴力団および反社会的組織に従事していない方、また、それらとの交友関係の無い方。
第6条(入会手続)
事業主は、本会則を承認のうえ入会手続きを行い、事業主の承認を得た上、規定の入会金・月会費を納入して会員の資格を得た方を当ジムの会員とする。
第7条(未成年者の取扱い)
未成年者が会員になろうとする時は、本人とその親権者が連署して申し込むものとする。この場合、親権者は会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとする。
第8条(会員情報の変更)
会員は氏名、住所、電話番号、メールアドレス等に変更があった場合、これを速やかに事業主へ通知すること。通知を怠ったことに起因する不利益について、事業主は責任を負わない。
第9条(退会)
会員が当ジムを退会する場合は、退会届を前月末日迄に提出し所定の手続きを完了しなければならない。
会費が3ヶ月以上滞納された場合は強制的に退会となる。滞納分は完納すること。
月会費の引落し停止が確認できていない場合でも返金は行わない。引落しが停止していない場合、速やかに事業主へ申し出ること。
第10条(会員除名)
会員が下記の各項に該当するときは、事業主は該当会員を一方的に除名することができる。理由の開示は要しない。
- 当ジムの会則、その他諸規則に反したとき。
- 当ジムの名誉を著しく傷つけたとき。
- 会費その他の債務を滞納し事業主からの催告に応じないとき。
- 入会に際して虚偽の申告をしたと判明したとき。
- 事業主が当ジム会員としてふさわしくないと判断したとき。
第11条(会員資格の喪失)
会員が次の各号のいずれかに該当した場合、資格を喪失する。
- 会員が退会したとき(事前に所定の届出を行うこと)。
- 第10条により、会員が除名されたとき。
- 会員が死亡したとき。
- 経営上の理由により当ジムを閉鎖したとき。
第12条(損害賠償)
会員が当ジムの所有する設備・備品等を破損および紛失した場合は補修・取り換えの実費を会員が賠償しなければならない。
当ジムの利用に際して発生した怪我・病気・事故等については、原則として、会員各自の自己責任とし、事業主は責任を負わない。
第13条(紛争の解決)
当ジム内で生じた会員同士による紛争の解決は当事者の話し合いにより解決を図る事とし、事業主はその責任を負わないものとする。
第14条(規約の改定)
事業主は、必要と認めるとき、本規約・細則・利用規定・その他当ジムの運営・管理に関する事項の改定を行うことができる。改正後の規約は当ジム内の掲示により、会員に通知した時点からその効力を生ずる。
第15条(閉鎖および解散)
事業主は、下記の各号に該当する場合は、当ジムを閉鎖および解散をする事ができる。
- 施設の改造または修理のとき。
- 天災など、その他の不可抗力により開業が不可能となるとき。
- 経営上重大な理由があるとき。
第16条(入場禁止・退場)
事業主は、会員が下記の各項に該当する場合は、その会員を当ジムへの入場禁止及び退場を命じることができる。
- 感染症等に罹患している等、健康状態を害しており、運動することが好ましくないと判断されるとき。
- 許可なく当ジムにおいて物品の売買や営業行為などを行ったとき。
- 他人に対する暴力行為や威嚇行為を行ったとき。
- 公序良俗に反する行為を行ったとき。
- その他本条各号に準じる行為を行ったとき。
第17条(定めなき事項)
本規約に定めなき事項、並びに当ジム運営上必要な事項は、事業主がこれを定めるものとする。